三石博行
人間の命と生活の基本的権利が人権のもっとも一般的な概念(広義の概念)である。すなわち、広義の人権擁護とは人間の生命や生活を守るという意味となる。
もっとも最悪な人権侵害とは、人が人を殺害すること(殺人)、戦争や内戦による犠牲、経済的危機、政治的混乱やその他の理由による犠牲、飢餓や疫病による犠牲である。また、個人的暴力、集団的暴力、国家的暴力によって人々が生きていくために最低限必要な基本的な生活環境を奪われることである。
さらに、深刻な人権侵害として市民生活の環境を奪われることが挙げられる。市民生活の条件を奪い市民生活を破壊することが市民権侵害と呼ばれる人権侵害である。 例えば家族の破壊、個人財産の破壊や盗難、身体的傷害、身体および精神的自由の束縛、社会的個人的な物理的および精神的生活環境の破壊や侵害、等々を挙げることが出来る。
人権という概念は、個人の幸福な生き方を疎外し妨害することも含まれる。教育を受ける権利、病気を治療する権利(健康な生活を送る権利)、失業した場合の生活保障を受ける権利、不当に解雇されない権利、職場でのハラスメント(パワハラやセクハラ)から身を守る権利、退職後や老後の生活を維持する権利、公共サービスを受ける権利、出身地や職種によって差別されない権利などがある。
つまり、人権を語る場合、これまで人間社会科学の中で議論してきた社会、生活環境や精神や身体環境がすべて人権に関連することになる。例えば、生態や社会生活環境の破壊、家庭生活破壊、非人間的環境、精神的肉体的健康破戒等々の問題を解決するために研究調査されてきたもの、また 生命重視、生活重視、人間重視の思想とそれを実現するための研究開発された技術など、これまでの人間社会科学の具体的な研究課題とリンクしている。
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